不動産賃貸仲介料の仕組みと法律と実体

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世の中にわからないことはたくさんある。

不動産賃貸仲介料もその一つであろう。一般の人で、その仕組みについて知っている人は、

あまりいないだろう。

不動産仲介料とは、大家さんと、借主をつなぐ会社(不動産会社)へ支払う手数料のことである。

そもそも不動産業は許認可事業であり、だれでも開業できるわけではない。

ある条件を満たした企業もしくは個人が免許を申請し許可を受けたものだけが事業を営めるわけである。

その料金についても、自由競争ではなく、法律によってルールが決まっているのである。

基本は、借主からもらえる仲介料の上限は家賃の1ヵ月分である。

家賃が10万円であれば、10万円と消費税である。これ以上取ろうとする業者があるとすれば

それは明確に違法行為である。

上限が決められているわけであるが、逆にいえば、下限は決まっていないので、

1ヵ月分でも、半月分でも、自由に、業者が決めていいのである。

厳密にいうと、借主と貸主の双方から上限として1か月分をもらえるということなのだ。

つまり、借主から0.5ヵ月分、貸主から0.5ヵ月分でもOKで、

借主から1ヵ月分もらって、貸主からは0円でもいいのである。

実は、このやり方にはちょっとしたカラクリがあって、貸主からもらえる仲介料の上限は決まっているが、

貸主からの了承があれば、別途広告費の名目で費用をもらうことはできるのである。

ゆえに仲介不動産業者は、借主から1ヵ月分の仲介手数料をもらい、別途貸主から、1ヵ月分の

家賃と同額を、広告料の名目でもらうことができるのである。

令和3年の状況で、SUUMOなどの大手不動産サイトに広告出稿をしていない仲介不動産会社は

ほとんどないといってもいい。当然ながら、それなりの広告費が発生しているわけである。

それなりに大きい不動産会社であれば、そういった広告費が月額100万円以上発生しているケースは

決して珍しくないわけである。

そういう状況の中で、多くの地域ベースの不動産会社は、借主に仲介料として1ヵ月分を請求している

ケースがほとんどである。それに対抗して、大手不動産ネットワークに加盟してるチェーン店では、

仲介手数料0.5ヵ月分にしているところがほとんどである。

当社、レペゼン亀有不動産は、さらに安い仲介手数料を0.4ヵ月に抑えている。

なぜ、0.4ヵ月が実現できるかというと、一言でいえば、企業努力である。

努力すれば何とかなるのだ。

安いからといって、手を抜くなんてことは一切ない。むしろ、かなり細かい対応までさせてもらっている。

先日も、入居された後のお客様の部屋で簡易な水漏れが発生したことがあった。

本来なら大家さん経由で修理業者に発注するなどの対応をすべき事案なのであるが、

当社本店からそれほど離れていない物件であったことと、水漏れという緊急の事案だったので、

当社社員が10分後には駆けつけ、パッキンの交換を行ったわけである。

この物件の管理業務は当社で行っていなかったのであるが、本来はやらなくてもいい業務だったのかもしれないが、

そういう時は、お客様の立場に立ち、最善の選択をするようにしている。

話をもとに戻す。

要約すると、仲介手数料の上限は1ヵ月分で、通常の業者はたいてい上限である1ヵ月を請求する。大手不動産チェーンは

基本的に0.5ヵ月分の場合が多い。そして当社 レペゼン亀有不動産は、業界最安値水準の0.4ヵ月分である。

ちなみに、もし他店で見つけた物件を、当社に持ち込んでいただいた場合でも、もちろん仲介手数料は0.4ヵ月分

で対応させていただく。そんな大した金額ではないかもしれないが、当社の取引で浮いたお金は、

別のもっと有益なことに使用して、経済を回していただければ幸いであると考えている。

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